高額療養費制度 月をまたぐと損!

節約生活

先日、夫が急に胸が痛いと訴え、救急で病院に行ったら、「狭心症」と診断され、
入院、カテーテル手術を受けました。

入院期間は10/30~11/4
高額療養費制度があるから申請してといわれ、申請してすぐに「限度額適用認定証」
を交付していただきました。

高額療養費制度とは

国民保険加入者が、医療機関などで治療を受け、1か月の
医療費の自己負担額が、一定額を超える時は、申請により
超えた金額の払い戻しを受けることができるもの。

 ただし、差額ベッド代、保険適用のない治療費、入院中の食事代の自己負担額については支給の対象となりません。

請求期間は原則、治療月の翌月1日から2年間とのこと。

 

高額な医療費がかかる場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関などの
窓口に掲示することで、保険診療費の一部負担金が所得に応じて定められた自己負担金限度額までとなります。

自己負担限度額区分

自己負担限度額は、70歳以上と未満に分かれていて、その中でも所得に応じて計算します。

【70歳未満】

  • 市民税課税世帯

(ア) ただし書所得901万円超
(イ)  〃 600万円超~901万円以下
(ウ)  〃 210万円超~600万円以下
(エ)  〃 210万円以下

  • 市民全非課税世帯 (オ)

※ただし書所得とは・・・国保被保険者個人の所得から基礎控除43万円を引いた金額

計算方法

(ア) 252,600+(総医療費-842,000)×1%
【多数回該当: 140,100】

(イ) 167,400+(総医療費-558,000)×1%
【多数回該当: 93,100】

(ウ) 80,100+(総医療費-267,000)×1%
【多数回該当: 44,400】

(エ) 57,600
【多数回該当: 44,400】

(オ) 35,400
【多数回該当: 24,600】

 ※多数回該当とは、前12か月で4回以上の工学療養費に該当する場合の限度額です。

月別に計算し、1つの医療機関の場合、入院・外来別、医科・歯科別に計算する。
同一月のそれぞれの自己負担額が、21,000円以上の医療費のみが、合算できる対象
となります。

うちの場合は?

うちの場合は、適用区分は上記の(ウ)になるので、

カテーテル手術の1入院当たりの医療費が100万円だった場合、

80,100+(1,000000-267,000)×1%

=80,100+7,330=87,430円 となります。

1カ月でまとまって医療費がかかった場合は、87,430円+食事代ですが、
月をまたいだおかげで155,466円になってしまいました。(泣)

かといって、入院をずらすとか、無理に月内に退院するとかいった
「月をまたがないようにする」という方法は現実的ではありません。

もしもの時のために、貯金は必要ですね。
貯金がなかなかできない我が家にとっては、医療保険が助かりました。

 

 

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